住宅性能保証制度
協同建設は住宅保証機構の登録業者です。
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住宅性能保証制度とは
制度の特徴
10年間の瑕疵保証が確実に!
『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(住宅品質確保促進法)が整備され、住宅供給者が新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。この10年保証をより確実にするためには信頼できる第三者のサポートが必要です。『住宅性能保証制度』は法律の内容をしっかりカバーし、確実に登録業者が保証できるようバックアップしています。
「現場審査」を実施しています。
審査による現場審査を実施し、保証に耐えうる一定の性能水準を確保しているかどうか確認いたします。
■一戸建住宅は2回
(1)基礎配筋工事完了時 (2)屋根工事完了時
■共同住宅等は3回以上
(1)基礎配筋工事完了時 (2)中間階床配筋工事完了時 (3)屋根防水工事完了時
「保険等による裏付け」があります。
登録業者が確かな10年保証を行うために保険等がバックアップ。住宅取得者は、最長10年間無料で修補が受けられます。
万一「業者が倒産しても保証」は継続します。
万が一、業者が倒産してしまっても、10年間の長期保証に対し、修補費用のおよそ80%を住宅取得者にお支払いいたします。
「保証トラブル」にも対応しています。
保証が正しく行われるために専門家による保証事故審査会を設置。当事者の申請により審査が受けられます。
保証内容
無料で修補します
10年間の長期保証
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の保証を行います。長期保証は、品確法で義務化された
登録業者の瑕疵担保責任をしっかりサポートする内容です。
1~2年間の短期保証
「仕上の剥離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良など(1~2年)」、「タイル・石張りの剥離、建具・設備等の不具合(2年)」について保証を行います。短期保証は、登録業者が行う住宅性能保証制度独自の保証サービスです。
対象住宅
すべての新築住宅
一戸建て住宅から、賃貸・分譲マンションまで。
一戸建住宅を建てる、賃貸住宅を建てる、分譲住宅を買うなど、すべての新築住宅でご利用いただけます。
この制度に登録している
業者に『10年保証住宅』の建設をご依頼いただくだけで、必要な手続きはすべて登録業者が行います。